期限内に当事務所が貴社の事業承継計画策定をご支援することで、事業を引き継ぐ際の税負担を大幅に減らすことが可能となります!
国は中小企業の事業承継を強力に支援するために、これまでの事業承継税制を大幅に拡充する期限付きの特例制度(以下、特例事業承継税制といいます)を設けました。
そこで、当事務所では、関与先様の特例事業承継税制への対応をご支援すべく、セミナーや案内資料等の準備を進めています。
当事務所では、貴社の事業承継を全力でご支援いたします。
記
1.「特例事業承継税制」の概要
(1) 自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
(2) 納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
(3) 経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
(4) 後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。
(5) これまでの事業承継税制では、贈与等の日から5年間は従業員の雇用を確保する必要
がありましたが、これが実質撤廃されました。
2.「特例事業承継税制」のポイント
(1) 「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導や助言
を受けて「承継計画」を平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
(2) 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、「承継計画」作成をご支援できます。
(3) 「承継計画」は、株価評価や税額試算などが必要であり、会計と税務の知識が必要です。
(4) 金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計
事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきますので、ぜひご一報ください。